Takepron(Lansoprazole capsules)兰索拉唑/ 达克普隆,タケプロンカプセル15/タケプロンカプセル30
ダウンロード
-------------------------------------------------------------------------------
作成又は改訂年月
**2015年8月改訂(第23版)
*2013年2月改訂
日本標準商品分類番号
872329
日本標準商品分類番号等
再審査結果公表年月(最新)
2008年6月
効能又は効果追加承認年月(最新)
*2013年2月
薬効分類名
プロトンポンプインヒビター
承認等
販売名
タケプロンカプセル15
販売名コード
2329023M1020
承認・許可番号
承認番号
(4AM)1104
商標名
Takepron capsules 15
薬価基準収載年月
1992年11月
販売開始年月
1992年12月
貯法・使用期限等
貯法
室温保存
使用期限
外箱に表示の使用期限内に使用すること。
(使用期限内であっても開封後はなるべく速やかに使用すること。)
規制区分
処方箋医薬品注1)
注1)処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること
組成
1カプセル中の有効成分
ランソプラゾール 15mg
添加物
炭酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、精製白糖、メタクリル酸コポリマーLD、タルク、マクロゴール6000、酸化チタン、ポリソルベート80、軽質無水ケイ酸、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム
性状
色調・剤形
白色~わずかに褐色を帯びた白色の腸溶性顆粒を含む白色の硬カプセル剤
識別コード
281
形状
号数
3号
長径(mm)
15.8
短径(mm)
5.8
販売名
タケプロンカプセル30
販売名コード
2329023M2026
承認・許可番号
承認番号
(4AM)1105
商標名
Takepron capsules 30
薬価基準収載年月
1992年11月
販売開始年月
1992年12月
貯法・使用期限等
貯法
室温保存
使用期限
外箱に表示の使用期限内に使用すること。
(使用期限内であっても開封後はなるべく速やかに使用すること。)
規制区分
処方箋医薬品注1)
注1)処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること
組成
1カプセル中の有効成分
ランソプラゾール 30mg
添加物
炭酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、精製白糖、メタクリル酸コポリマーLD、タルク、マクロゴール6000、酸化チタン、ポリソルベート80、軽質無水ケイ酸、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム
性状
色調・剤形
白色~わずかに褐色を帯びた白色の腸溶性顆粒を含む頭部がうすい橙色の不透明、胴部がうすい黄色の不透明の硬カプセル剤
識別コード
283
形状
号数
3号
長径(mm)
15.8
短径(mm)
5.8
一般的名称
ランソプラゾールカプセル
禁忌
(次の患者には投与しないこと)
1.
本剤の成分に対する過敏症の既往歴のある患者
2.
アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩を投与中の患者(「相互作用」の項参照)
効能又は効果
<カプセル15>
○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群、非びらん性胃食道逆流症、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制
*○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎
<カプセル30>
○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群
*○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎
効能又は効果に関連する使用上の注意
低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合
血栓・塞栓の形成抑制のために低用量のアスピリンを継続投与している患者を投与対象とし、投与開始に際しては、胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往を確認すること。
非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合
関節リウマチ、変形性関節症等における疼痛管理等のために非ステロイド性抗炎症薬を長期継続投与している患者を投与対象とし、投与開始に際しては、胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往を確認すること。
ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の場合
(1)
進行期胃MALTリンパ腫に対するヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有効性は確立していない。
(2)
特発性血小板減少性紫斑病に対しては、ガイドライン等を参照し、ヘリコバクター・ピロリ除菌治療が適切と判断される症例にのみ除菌治療を行うこと。
(3)
早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃以外には、ヘリコバクター・ピロリ除菌治療による胃癌の発症抑制に対する有効性は確立していない。
(4)
*ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に用いる際には、ヘリコバクター・ピロリが陽性であること及び内視鏡検査によりヘリコバクター・ピロリ感染胃炎であることを確認すること。
用法及び用量
○胃潰瘍、十二指腸潰瘍