NORITREN(Nortriptyline Hydrochloride)ノリトレン錠10mg/ノリトレン錠25mg
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作成又は改訂年月
**2014年11月改訂(第12版)
*2010年8月改訂
日本標準商品分類番号
871179
薬効分類名
情動調整剤
承認等
販売名
ノリトレン錠10mg
販売名コード
1179004F1024
承認・許可番号
承認番号
46AMY-122
商標名
NORITREN
薬価基準収載年月
1972年2月
販売開始年月
1971年11月
貯法・使用期限等
貯法
気密容器・室温保存
使用期限
外箱等に記載
規制区分
劇薬
処方箋医薬品注)
注)注意-医師等の処方箋により使用すること
組成
成分・含量
1錠中ノルトリプチリン塩酸塩をノルトリプチリンとして10mg
添加物
乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、プルラン、ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール、精製白糖、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色五号
性状
剤形
うすいだいだい色の糖衣錠
外形
大きさ
直径(mm) 6.4
厚さ(mm) 3.55
重さ(mg) 105
識別コード
P502
販売名
ノリトレン錠25mg
販売名コード
1179004F2039
承認・許可番号
承認番号
21400AMZ00161
商標名
NORITREN
薬価基準収載年月
2002年7月
販売開始年月
1971年11月
貯法・使用期限等
貯法
気密容器・室温保存
使用期限
外箱等に記載
規制区分
劇薬
処方箋医薬品注)
注)注意-医師等の処方箋により使用すること
組成
成分・含量
1錠中ノルトリプチリン塩酸塩をノルトリプチリンとして25mg
添加物
乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄
性状
剤形
だいだい色のフィルムコート錠
外形
大きさ
直径(mm) 7.6
厚さ(mm) 3.7
重さ(mg) 155
識別コード
P503
一般的名称
ノルトリプチリン塩酸塩錠
禁忌
(次の患者には投与しないこと)
1.
緑内障のある患者〔本剤の抗コリン作用により、眼内圧が亢進し、症状が悪化するおそれがある。〕
2.
本剤の成分及び三環系抗うつ剤に対し過敏症の患者
3.
心筋梗塞の回復初期の患者〔循環器系への影響を強く受けるおそれがある。〕
4.
尿閉(前立腺疾患等)のある患者〔本剤の抗コリン作用により、尿閉が助長されるおそれがある。〕
5.
モノアミン酸化酵素阻害剤を投与中の患者〔「相互作用」(1)の項参照〕
効能又は効果
精神科領域におけるうつ病及びうつ状態(内因性うつ病、反応性うつ病、退行期うつ病、神経症性うつ状態、脳器質性精神障害のうつ状態)
効能又は効果に関連する使用上の注意
抗うつ剤の投与により、24歳以下の患者で、自殺念慮、自殺企図のリスクが増加するとの報告があるため、本剤の投与にあたっては、リスクとベネフィットを考慮すること。
用法及び用量
初め1回量としてノルトリプチリン10~25mg相当量を1日3回経口投与するか、又はその1日量を2回に分けて経口投与する。
その後、症状及び副作用を観察しつつ、必要ある場合は漸次増量する。
通常、最大量は1日量としてノルトリプチリン150mg相当量以内であり、これを2~3回に分けて経口投与する。
使用上の注意
慎重投与
(次の患者には慎重に投与すること)
1.
排尿困難のある患者〔排尿困難が悪化するおそれがある。〕
2.
眼内圧亢進のある患者〔眼内圧亢進が増強するおそれがある。〕
3.
心不全・心筋梗塞・狭心症・不整脈(発作性頻拍・刺激伝導障害等)等の心疾患のある患者又は甲状腺機能亢進症の患者〔循環器系に影響を及ぼすことがある。〕
4.
てんかん等の痙れん性疾患又はこれらの既往歴のある患者〔痙れんを起こすことがある。〕
5.
躁うつ病患者〔躁転、自殺企図があらわれることがある。〕
6.
脳の器質障害又は統合失調症の素因のある患者〔精神症状を増悪させることがある。〕
7.
衝動性が高い併存障害を有する患者〔精神症状を増悪させることがある。〕
8.
自殺念慮又は自殺企図の既往のある患者、自殺念慮のある患者〔自殺念慮、自殺企図があらわれることがある。〕
9.
小児又は高齢者〔「小児等への投与」、「高齢者への投与」の項参照〕
重要な基本的注意
1.
うつ症状を呈する患者は希死念慮があり、自殺企図のおそれがあるので、このような患者は投与開始早期並びに投与量を変更する際には患者の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。
2.
不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア/精神運動不穏、軽躁、躁病等があらわれることが報告されている。また、因果関係は明らかではないが、これらの症状・行動を来した症例において、基礎疾患の悪化又は自殺念慮、自殺企図、他害行為が報告されている。患者の状態及び病態の変化を注意深く観察するとともに、これらの症状の増悪が観察された場合には、服薬量を増量せず、徐々に減量し、中止するなど適切な処置を行うこと。
3.
家族等に自殺念慮や自殺企図、興奮、攻撃性、易刺激性等の行動の変化及び基礎疾患悪化があらわれるリスク等について十分説明を行い、医師と緊密に連絡を取り合うよう指導すること。
4.
自殺目的